維持費は「排気量」ではなく「区分」で決まる
二輪の維持費は、実際の総排気量そのものよりも、法律上どの区分に入るかで決まります。たとえば新基準原付(最大125cc)と、従来の50cc原付は、排気量が3倍近く違うのに軽自動車税・自賠責保険料はまったく同じです。一方、原付二種の中でも51〜90ccと91〜125ccでは軽自動車税が400円変わります。区分の境目をまたぐかどうかが、費用の分かれ目になります。
もう一つの分かれ目は「車検の有無」です。251cc以上の小型二輪自動車だけは、新車から3年、その後は2年ごとに車検が必要で、車検のたびに整備費用や自動車重量税(新車から3年分で5,700円、以降は12年目まで1年あたり1,900円)が発生します。125cc以下の原付一種・原付二種、126〜250ccの軽二輪には車検がなく、この費用はかかりません。
排気量区分ごとの維持費
| 区分 | 軽自動車税(年額) | 自賠責保険料(12ヶ月・現行) | 自賠責保険料(12ヶ月・新料率) | 車検 |
|---|---|---|---|---|
| 原付一種(125cc以下。新基準原付・従来の50cc原付を含む) | 2,000円 総排気量にかかわらず一律 | 6,910円 | 7,730円 | 車検なし |
| 原付二種(51〜125cc) | — 51〜90ccは2,000円、91〜125ccは2,400円(下の「軽自動車税の内訳」を参照) | 6,910円 | 7,730円 | 車検なし |
| 軽二輪(126〜250cc) | 3,600円 | 7,100円 | 7,800円 | 車検なし |
| 小型二輪自動車(251cc以上) | 6,000円 | 7,010円 | 7,730円 | 車検あり(新車から3年、以降2年ごと)。別途、自動車重量税がかかる |
自賠責保険料の新料率は2026年11月1日以降に始まる契約から適用されます。それより前に契約すれば、満了まで現行料率のままです。
出典: 国土交通省 自賠責保険基準料率表ほか(docs/SOURCE_LEDGER.md §3b・§4)。確認日 2026-09-22
軽自動車税の内訳(原付二種は排気量でさらに分かれる)
| 区分 | 総排気量 | 軽自動車税(年額) |
|---|---|---|
| 新基準原付 | 50cc超125cc以下(最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
| 原付二種(51〜90cc) | 50cc超90cc以下 | 2,000円 |
| 原付二種(91〜125cc) | 90cc超125cc以下 | 2,400円 |
| 軽二輪 | 126cc〜250cc | 3,600円 |
| 小型二輪自動車 | 251cc以上 | 6,000円 |
軽自動車税は市区町村が課す税金で、毎年4月1日時点の所有者に、翌年度の税額がまとめて請求されます(多くの自治体で5月ごろに納付書が届きます)。新基準原付・原付二種51〜90ccが年2,000円、原付二種91〜125ccが年2,400円、軽二輪(126〜250cc)が年3,600円、小型二輪自動車(251cc以上)が年6,000円と、排気量が上がるほど段階的に高くなります。